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同窓会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、作新学院高等学校同窓会と称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所(本部)は、宇都宮市船田教育会館内に置く。
2. 必要に応じて、各地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この会は、会員相互の親睦交流と、社会活動の向上をはかり、併せて一校一家等の精神を大切にしながら、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)会員名簿及び会報の発行
(3)会員との交流、在校生の学院内外、母校の発展に資するための諸事業活動の推進

第3章 会員

(種別)
第5条 この会は、作新学院高等学校卒業者及び出身者をもって組織する。
2. 会長は、総会に諮り、次の部を置き、必要に応じて改廃することができる。
(1)総務企画部
(2)組織財政部
(3)広報部
(4)文化厚生部
(5)青年部
 部に関する規定は別途定める。

第4章 役員

(役員の設置)
第6条 この会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事長 1名
(4)事務局長 1名
(5)常任幹事 若干名(各部正・副部長)
(6)幹事 各学年より若干名
(7)監事 3名
2.会長、 副会長、 及び監事は、 総会において選出する。
3.幹事長、 事務局長は幹事の中から会長が委嘱する。
4.常任幹事及び幹事は執行役員会で選出し会長が委嘱する。
5.この会に顧問、 名誉会長、 相談役、 参与を置くことができ、 会長が常任幹事会の推薦により委嘱する。

(役員の職務及び権限)
第7条 会長はこの会を代表し、 会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、 会長事故あるときは、 会長の指名する順位によりその職務を代理する。
3.幹事長は会の業務を統轄する。
4.常任幹事は重要事項を処理する。
5.幹事はこの会の運営に協力する。
6.監事は、 会計及び財務事務の執行を監査する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、 2年とする。 ただし、 補欠役員の任期は、 前任者の残任期間とする。 ただし会長は原則3期までとし、再任を妨げない。
2.役員は、 再任を妨げない。
3.役員は、 辞任した場合又は任期満了の場合においても、 後任者が就任するまではその職務をおこなわなければならない。

第5章 会議

(種別)
第9条 この会の会議は、 総会及び常任幹事会の2種とし、 総会は、 通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第10条 総会は、 会員をもって構成する。
2.常任幹事会は、 執行役員と常任幹事をもって構成する。
3.執行役員は、会長、副会長、幹事長、事務局長及び各部部長をもって構成する。

(権限)
第11条 総会は、この会則に別に規定するもののほか、 次の事項を決議する。
(1)予算及び決算の承認
(2)事業計画の決定及び事業報告の承認
(3)会則の変更
(4)基本財産の処理
(5)その他この法人の運営に関する重要な事項。
2.常任幹事会は、 この会則に別に規定するもののほか、 次の事項を審議する。
(1)総会の決議した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項。

(開催)
第12条 通常総会は年1回開催する。
2.臨時総会は必要に応じて常任幹事会に諮り招集することができる。

(招集)
第13条 会議は、 会長が招集する。

(議長)
第14条 総会の議長は、 その総会出席会員のなかから選任する。
2.常任幹事会の議長は、 会長がこれに当たる。

(決議)
第15条 総会の議事は、 出席会員の過半数の同意をもって決し、 可否同数のときは、議長が決するものとする。
2.理事会の決議は、 出席理事の過半数をもって決する。

(議事録)
第16条 会議の議事については、 次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)総会においては出席会員の数、 理事会においては出席した理事の指名。
(3)決議事項
(4)議事の経過及び発言要旨
(5)議事録署名人の選任に関する事項

(常任幹事会の職務)
第17条 常任幹事会は、この会の執行機関で会長が招集し、次の事項を審議する。
(1)総会開催の時期並びに提案議案の作成
(2)この会の運営に関する重要事項及び規程の制定または改廃
(3)顧問、名誉会長、相談役、参与の推薦

(4)会長よりの諮問または指示事項
2.常任幹事会は、出席者の過半数の同意によって決する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第18条 この会の資産は、 次に掲げるものをもって構成する。
2.会員の会費、 終身会費及び入会金
(1)正会員は、 終身会費として1,000円を収めるものとする。
ただし、 既に納めた者は、 その限りでない。
(2)新入会員は、 入会金として4,000円を納めるものとする。
3.この会計は、 一般会計と特別会計とに分かれる。
(1)一般会計は、 入会金、 会費、 寄附金、 預金利子その他の収入からなる。
(2)特別会計は、 基本財産特別会計及び会員名簿発行特別会計とする。
基本財産特別会計は、 終身会費によって構成され、 この会計の基本財産とする。

(資産の管理)
第19条 資産は、 会長が管理し、 その方法は次の通りとする。
2.基本財産は、 安全、 確実かつ有利な方法で管理し、 原則として取り崩し、または担保に供してはならない。
3.本会に基本財産管理委員会を設置する。
同委員会は、会長・顧問・元副会長若干名・現副会長・幹事長・事務局長をもって構成する。ただし、元副会長は会長が推薦する。

4.緊急やむを得ない場合には、 重要案件として起案し、基本財産管理委員会に諮り、総会の承認を得て取り崩すことができるものとする。

(経費の支弁)
第20条 この経費は、 資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第21条 この会の予算は、 会長が作成し、 総会の承認を得なければならない。
2.この会の収支計算書、 貸借対照表、財産目録は会長が作成し年度終了後に監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第22条 この会の事業年度は、 毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

付則 この会則は、 平成28年6月10日から施行する。

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